Q.父が死亡して4か月後、父の債権者と称する人物が突然現れました。 その人物は、私たちに借用書を示し、返済を迫ってきました。私たちは、父親に借金があるとは全く知りませんでした。父の死亡後3か月以上経過しているので、やはり相続放棄はできないのでしょうか。私たちは、どうしたらいいですか?

相続人が相続放棄の手続きをとる場合、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内に相続放棄の手続きをとる必要があります。  この「自分のために相続が開始したことを知った時」とは、通常は、相続人が相続開始 … 続きを読む Q.父が死亡して4か月後、父の債権者と称する人物が突然現れました。 その人物は、私たちに借用書を示し、返済を迫ってきました。私たちは、父親に借金があるとは全く知りませんでした。父の死亡後3か月以上経過しているので、やはり相続放棄はできないのでしょうか。私たちは、どうしたらいいですか?